不正利用に対する補償方針
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補償の方針
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当社の発行する前払式支払手段の利用者に損失が発生した場合
当社は、当社の発行する前払式支払手段に関連して生じた不正取引についての補償の方針は、次のとおりです。
<不正な手段による前払式支払手段の購入>
当社の発行する前払式支払手段の購入(チャージ)は、当社の指定する預貯金口座への振込又は預貯金口座からの引落しにより決済されます。
チャージのために行われた振込・口座引落しが、振込元となった預貯金口座における預金者の意思に基づかないで第三者により不正に行われた場合であっても、当社の責めに帰すべき事由による場合でない限り、当社は一切の補償を行いません。この場合においては、振込元・口座引落元となった預貯金口座が開設されている金融機関にお問い合わせください。
<カードを用いた不正取引>
当社は、当社の発行する前払式支払手段の利用者に対してカードを発行します。利用者は、当該カードをカード券面に記載された国際ブランドの加盟店において提示等することにより、当社の前払式支払手段を利用することができます。
当社の発行するカードの紛失・盗難等により、当社の発行する前払式支払手段が利用者以外の第三者によって不正に利用された場合であっても、当社に故意又は過失がある場合を除き、補償を行いません。
<当社アプリを用いた不正取引>
当社は、当社の発行する前払式支払手段に関して、モバイル端末向けのアプリケーション(以下「当社アプリ」といいます。)を配信しています。利用者は、当社アプリを所定の方法で操作することにより、当社所定の加盟店(当社アプリを利用した決済に対応した加盟店とします。)において当社の発行する前払式支払手段を利用することができます。
当社は、利用者による端末の紛失や貸与、当社アプリに関する利用者のユーザーID及びパスワードの管理不備を原因として発生した損失について、当社の責めに帰すべき事由による場合でない限り、当社は補償を行いません。
当社アプリの提供に関して不備があり、これに起因して不正利用及び利用者の損失が生じた場合は、当社による補償を実施します。
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不正利用の申出及び補償手続の内容
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当社に対する不正利用発生の通知及び申告
当社が発行する前払式支払手段の利用者は、前払式支払手段の不正利用により損失が発生した場合には、損失が発生した日(継続して複数回の損失が発生した場合はその最終の損失発生日)の以後30日以内に、当該損失が発生した事実を当社に通知するものとします。
利用者は、当社への通知後速やかに、当社に対して、以下の内容を必要な資料を添付して申告するものとします。
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損失額
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損失発生日
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損失発生の経緯
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その他当社が通知を求めた事項
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警察に対する前払式支払手段の不正利用による被害の届出
当社が発行する前払式支払手段の利用者は、上記(1)により当社に申告した被害について、警察署に申告しなければならないものとします。
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当社による調査及び補償実施の可否判断
当社は、利用者の申出に基づいて、補償の可否判断に向けた調査を実施します。この場合において、利用者は、当社の調査に必要な協力をするものとします。
当社は、調査の完了後、補償の実施可否を利用者に対して当社所定の方法で通知します。
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補償を実施しない場合
上記1.補償方針に照らし補償の対象とならない場合には、当社は補償を実施しません。
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不正利用・補償に関する相談窓口等
<相談窓口>
株式会社トラベルウォレットJAPAN カスタマーサポート
E-mail:support@travel-wallet.co.jp
(なお、受付時間は、平日10時から17時までとさせていただきます。)
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前払式支払手段発行者と連携先の補償の分担に関する事項
当社が発行する前払式支払手段と連携する、他社が提供する各種決済サービス(お客様の預金口座から当社指定の預金口座への振込その他の決済手段をいい、以下「連携サービス」といいます。)を介した不正取引により発生した損失について、当社の責めに帰すべき事由による場合でない限り、当社は責任を負いません。
連携サービスを介した不正取引より発生した損失の補償については、各連携サービスの提供元へとお問い合わせください。但し、各連携サービスの提供元が補償を行うことを保証するものではありません。
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不正取引の公表基準
当社は、不正取引が発生した場合又はそのおそれがある場合について、当該不正取引の態様を踏まえ、被害の拡大(二次被害)を防止するために必要があると判断したとき、類似の事案の発生を回避するために有益であると判断したとき、また、被害額や件数等の事情において社会的な影響が大きいと認められるときは、速やかに必要な情報を公表いたします。